会計・経理でお困りの方
事業や会社を経営なされている方の中には、経理はついつい後回しになってしまいがちな方もいらっしゃると思います。
でももし得意先への請求が間違っていたり、給料や請求などの支払いが遅れたりすればどうでしょうか。
取引先や従業員に対して信用をなくし、経営にとって大きなダメージとなってしまいかねません。
しかし、規模によっては経理専用に人を雇うほどでもなく、仮に雇ったとしても人件費として固定費になってしまうことも悩みの1つです。
法人や、個人事業主で青色申告を行う場合は、複式簿記(正規の簿記の原則に従った記帳)による 会計帳簿の記帳が必要です。
《会計書類》
①原始記録…見積書・注文書・請求書・送り状・領収書・レジペーパー・伝票など
②補助簿…現金出納帳・預金出納帳・売上帳・仕入帳・手形記入帳・商品有高帳・給与台帳など
③主要簿…仕訳帳(複式簿記)・総勘定元帳(消費税元帳)
④決算書/財務諸表…貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書など
日頃の経理において、書類の整備や保管、取引が曖昧になってしまうと、正しい会計処理ができず、経営面だけでなく税務的なリスクも負うことがあります。
逆に、税務的な面から捉えた会計処理をすることで、節税に繋がることも多くあり、特に消費税では大きく効果があるケースも多々あります。
なによりも、経営を考える上で利益や財務状況を知っておくことは重要なことですので、やはりおろそかにはできない作業です。
この重要なルーチンワークはずっと続きますので、リスクを回避しながらも正確且つ効率化してゆきたい部分ですが、
事務・経理・会計・税務のそれぞれが関連していることですので、全体を見通したルール作りが必要です。
アルメリア税理士法人では、税務申告業務に付随し、複式簿記による会計記帳代行を承っております。
そのまま決算書を作成いたしますので、税務申告までを一括して承ることができます。
記帳をする際には、消費税など税務に関連する処理を同時に行っておりますので、そのまま税務のアドバイスを行うことができます。
事業者の方にかかる毎月の作業は、①原始記録と②補助簿をお預かりさせていただくだけです。
経理のアドバイス、毎月の給料計算と年末調整、これに伴う、社会保険、労働保険、雇用保険のサポートも可能です。
会計業務を委託することで、時間的な負担や人件費を圧縮し、営業活動に専念していただきたいと考えております。
また、「月次財務報告書」に分析表をつけてご提出しておりますので、経営判断の材料としてぜひこちらをご活用ください。
許認可申請でお困りの方
事業内容の種類によってはその事業を行うにあたり、許認可を必要とするケースが多々あります。
無許可、無届けでの営業が発覚した場合、懲役もしくは罰金、営業停止に処せられます。
《主な許認可申請業務》
・建設業許可申請と更新、業種追加
・建設業決算報告、経営事項審査申請
・不動産業許可申請
・宅地建物取引業免許申請と更新
・農地転用許可申請、開発許可申請
・公益認定
・飲食店許可申請、菓子製造許可申請
・風俗営業許可申請
・在留許可、帰化申請
アルメリア税理士法人では、税務業務とともに官公署に提出する書類の作成を承っております。
行政書士資格を保有した税理士により、省庁、都道府県、 市町村、警察署、保健所等に提出する書類の作成、それに伴うアドバイスが可能です。
業務報酬につきましては、別途お見積もりとなります。
法務局に関する登記等、その他の書類につきましては、必要に応じ司法書士をご紹介させていただきますので、窓口一本化によるワンストップサービスが可能です。
住宅ローン控除でお困りの方
住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
適用を受ける最初に確定申告をします。
適用要件:国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
また、住宅ローンを利用しない場合であっても、「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」や「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」などの適用を受けることができます。
「住宅特定改修特別税額控除」「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」については、住宅借入金等特別控除と併用することはできません。
アルメリア税理士法人では、お忙しい方のために、申告の代行をいたします。
必要書類を郵送いただくだけで結構です。書類の不足がないかチェックをし、ほかにも控除を適用できるものがあれば、アドバイスが可能です。
住宅取得後最初の年の確定申告を忘れていたような場合でもご相談ください。
2.必要書類のご案内と返信封筒をご郵送いたします。
3.書類を揃えていただき、期日までにご返送ください。
ご持参いたいただいても結構です。併せて税務相談がある場合はご予約ください。
4.申告が終わりましたら「申告書控え」と請求書をご郵送いたいます。
~申告後の流れ~
給与所得者の方
秋ごろに「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(控除できる複数年分が同封)が税務署から送付されます。 翌年以降は年末調整で、この書類に必要事項を記載し、金融機関からの借入金の年末残高証明とともに勤務先に提出します。
自営業者の方や確定申告を行う必要のある給与所得者の方
翌年以降の確定申告で、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成して申告をします。 金融機関からの借入金の年末残高証明を添付しますが、初回に添付した住民票や登記簿謄本などは必要ありません。
贈与を受けた又はお考えの方