確定申告特集

税金は、働いて得た収入や、マイホームの購入、親からの相続など、暮らしのさまざまな場面で、大切な財産に深く関わっています。 国税の相談は、国税局のタックスアンサー(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)で調べたり、最寄りの税務署の電話相談センターで相談が可能です。 しかし、税法を知らないことにより、思わぬ不利益を被るケースも数多くあります。 税理士は税の専門家として、独立した公正な立場で申告納税制度を推進する役割を担っています。 納税者に不利益がないよう、確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定などに不服がある場合の申立て、税務調査の立会いなどについて代理業務を行います。 総合的なご相談や、税務代理、税務書類の作成をご希望の場合は、税理士をご利用ください。

どのような申告が必要か、まずはこちらでチェック!
 ⇒申告の種類
 ⇒給与所得者の確定申告
 ⇒個人事業主の確定申告
 ⇒事業や給料以外の収入があった方

どのような控除を受けられるか、こちらでチェック!
 ⇒所得控除・税額控除

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 ⇒確定申告の料金表  
   基本報酬(複数箇所からの給与、公的年金、退職所得を含む)+ご依頼内容

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各業務についてはこちらでチェック!
確定申告 贈与税 住宅ローン控除
経理会計 消費税 無料相談前の確認

申告の種類

この時期に必要な申告と納税期限
申告所得税及び復興特別所得税の確定申告
個人が1 年間の所得に応じて負担する税金です。復興特別所得税は2013年(平成25年)から2037年(平成49年・令和19年)で適用される東日本大震災からの復興のための税金です。 基準所得税額に応じて2.1%となります。
申告期間と納期限:(2023年)令和5年3月15日(水)
消費税及び地方消費税の確定申告
商品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
申告期間と納期限:(2023年)令和5年3月31日(金)
贈与税の申告
個人から財産をもらったときにもらった方が申告し負担する税金です。
申告期間と納期限:(2023年)令和5年3月31日(金)
住民税(市区町村民税と都道府県民税)の申告
地方税である住民税は、お住まいの市区町村役場・役所(ここでの区は東京都の特別区)へ申告をします。 給料をもらっている方、税務署に所得税の確定申告書を提出した方は申告は不要です。


給与所得者の確定申告

給与所得と年末調整
サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスには所得税がかかり、源泉徴収されます。 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に調整して清算されます。 年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方が対象です。 年末調整を受けた方は、清算がされていますので確定申告の必要はありません。
⇒国税庁タックスアンサー 給与所得

確定申告が必要な方
次の場合は年末調整では清算されませんので、確定申告の必要があります。
・給料などの年間収入合計額が2,000万円を超える方
・給料、退職所得以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上から給料をもらっている方
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

2か所以上の会社から同時に給与をもらっている方
主たる給与と従たる給与でそれぞれから源泉徴収されていますので確定申告での調整が必要です。 主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場所から支払われる給与をいいます。 主たる給与での源泉徴収税額は税額表の「甲欄」で、従たる給与では税額表の「乙欄」で求められています。 原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告をして所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
⇒国税庁タックスアンサー 2か所以上から給与をもらっている方の源泉徴収

税金が戻るケース
次の控除は年末調整で調整されませんので、確定申告によって税金が戻ります。
・医療費控除、雑損控除、寄付金控除、住宅ローン控除(初年度)を受けたい方

退職所得
退職金は原則として勤務先で所得税と住民税が徴収されていますので、確定申告の必要はありませんが、 会社に「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった方は20%の源泉徴収がされていますので、確定申告を行うことにより所得税額の精算をします。
⇒国税庁タックスアンサー 退職所得



個人事業主の確定申告

事業所得
自営業から生じた売上から必要経費を差し引いた金額が事業所得です。

不動産所得
土地や建物などの、不動産や権利の設定及び貸付けによる賃貸料収入から必要経費を差し引いた金額が不動産所得です。

確定申告と青色申告
毎年2月16日から3月15日(消費税は3月31日)までの間に確定申告書を提出し納税します。 青色申告の承認を事前に受け、複式簿記に基づく帳簿を備え付け、貸借対照表と損益計算書を添付するなどの 条件を満たして申告をすことで、65万または10万を所得金額から控除することができます。

消費税
商品の販売やサービスの提供などの取引に対してかかる税金です。消費者が負担した税金を納税者である事業主が申告して納付する必要があります。 事業者はその年の前々年の課税売上高が1,000万を超えた場合は、消費税を納める義務がある「課税事業者」となります。

⇒国税庁タックスアンサー 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
⇒国税庁タックスアンサー 税務手続の案内
⇒国税庁タックスアンサー 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等

起業サポート 確定申告 消費税 経理会計

所得の損益通算
もしも、事業所得・不動産所得で損失が生じた場合で他の所得がある場合、確定申告によりその所得と損益の通算(相殺)をすることができます。
⇒国税庁タックスアンサー 損益通算



事業や給料以外の収入があった方

譲渡所得
土地や建物を売ったときの譲渡所得は次の計算をします。
 譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
税金は所有期間が長期(5年超え)か短期(5年以下)により所得税率、住民税率が異なります。
⇒国税庁タックスアンサー 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

~特例・軽減税率~
マイホームの売却の場合は、譲渡所得の計算上、最高3,000万円の特別控除が受けられます。 10年を超えて所有したマイホームについては、軽減税率で税額の計算をします。 そのほか、買換えをした場合、一定の要件に該当するときは税負担が軽減される特例もあります。


不動産管理

雑所得
国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金や、公的年金以外の年金(生命保険または損害保険契約に基づく年金)などはすべて雑所得になります。 公的年金の収入金額が400万円以下の場合は確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。 公的年金以外の収入がある場合や、還付を受ける場合は確定申告が必要です。
⇒国税庁タックスアンサー 雑所得
⇒国税庁タックスアンサー 公的年金等の課税関係

一時所得
生命保険の満期保険金、賞金、法人から贈与された金品など、一時的な所得をいい、次のように計算します。
 一時所得=(総収入金額-収入を得るための費用-特別控除額50万円)×1/2
一時所得が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。 なお、満期保険金を受け取っても、雑所得になる場合や、贈与税がかかる場合もあります。
⇒国税庁タックスアンサー 一時所得

配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
原則としては確定申告が必要ですが、基本的に源泉徴収がされているので確定申告をする必要はありません。 しかし、確定申告をすることで配当控除の適用を受けられたり、株や投資信託の損失との損益通算ができる場合があります。
⇒国税庁タックスアンサー 配当金を受け取ったとき(配当所得)

株式等の譲渡益課税制度
株式等を売却し譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要で、他の所得と区分して税額を計算します。 ただし、金融商品取引業者等に特定口座を開設している場合で、「源泉徴収口座」の場合は、申告不要とすることができます。 「簡易申告口座」の場合は、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により簡易に申告を行うことができます。

株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた損失の金額は、申告分離課税の確定申告によりその年分の配当所得の金額と損益通算ができます。 損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により配当所得の金額から繰越控除できます。 損益通算や繰越控除をするためには、その適用をしようとする年分の確定申告書に、一定の書類を添付する必要があります。 繰越控除をするためには、その後の年においても連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。
⇒国税庁タックスアンサー 株式譲渡益課税制度

贈与税の申告
個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた方が負担する税金です。 もらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告をし納税します。 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2通りがあります。

~マイホーム取得等資金の贈与税の非課税~
20歳以上でその年の合計所得金額が2,000万円以下の方が、両親・祖父母等からマイホーム取得等のための金銭の贈与を受けた場合、 非課税限度額を基礎控除額に上乗せすることができます。この特例は、暦年課税でも相続時清算課税でも利用できます。
⇒国税庁タックスアンサー 贈与税がかかる場合
⇒国税庁タックスアンサー 土地家屋の評価

贈与税の申告 住宅ローン控除


所得控除・税額控除

所得控除とは課税対象となる所得について、個人の家庭の事情や担税力を考慮して、所得金額から差し引く金額のことです。 税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引く額のことです。 所得税はその年の収入から必要経費を差引き、さらにさまざまな所得控除や税額控除が認められ、これらを差引いた額によって所得税額が決まるようになっています。

配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下のときは、配偶者控除として38万円を所得から差し引くことができます。一定の条件を満たす配偶者は、配偶者特別控除として最高38万円を所得から差し引くことができます。
⇒国税庁タックスアンサー 配偶者控除
⇒国税庁タックスアンサー 配偶者特別控除

扶養控除
1名につき次の金額を所得から差し引くことができます。
⇒国税庁タックスアンサー 扶養控除

区分所得控除額
*扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、合計所得金額が38万円以下の方です。
一般扶養親族 年齢16歳以上で②③を除く 38万円
特定扶養親族 年齢19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族 年齢70歳以上 同居老親等以外 48万円
年齢70歳以上 同居老親等 58万円

住宅ローン控除
借入金で居住用家屋を購入したときや増改築したときは、家屋と土地等についての年末借入金残高に応じて 所得税額から控除をすることができます。適用を受ける最初に確定申告をします。
⇒国税庁タックスアンサー マイホームの取得等と所得税の税額控除

住宅ローン控除 贈与税の申告


住宅借入金がなくても受けられる税額控除
住宅借入金がなくても、次の場合には一定の控除が受けられます。
・住宅耐震改修工事
・認定長期優良住宅を新築した場合
・一定の省エネ改修工事をした場合
・一定のバリアフリー改修工事をした場合

医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に、申告者本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、 次の計算で最高200万円まで所得から差し引くことができます。
 (年間に払った医療費-保険金等で補填される金額)-10万円か所得金額の5%のいずれか少ない金額
控除を受けるには確定申告書に領収書や費用証明書を添付することが必要です。
⇒国税庁タックスアンサー 医療費控除の対象となる医療費
⇒アルメリア税理士法人 お役立ち情報 医療費控除申告マニュアル

寄付金控除
特定寄付金を支出した場合、次の計算で所得から差し引くことができます。
 寄付金控除額=*寄付金支払額-2,000円
 *寄付金支払額 または 総所得金額等の40%のいずれか少ない金額
寄付金控除の対象となるものは、特定寄付金に限られています。
⇒国税庁タックスアンサー 寄附金控除

雑損控除・所得税の軽減免除
地震、火災、風水害などの災害、盗難や横領によって資産について損害を受けた場合には、一定の金額を所得控除できる所得税法による雑損控除を受けることができます。
または、災害減免法により所得税の軽減免除を受けることもでき、確定申告でどちらか有利な方法を選ぶことができます。

~申告などの期限の延長・納税の猶予~
申告・納付をその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。 被害が広い地域に及ぶ場合は、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示しますので、その告示の期日までに申告・納付をします。 それ以外の場合は、所轄の税務署長に期限の延長を申請し、その承認を受けることで延長が可能になります。
⇒国税庁タックスアンサー 雑損控除

障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、所得税の障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。 相続税の障害者控除では、85歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者のときは12万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

~障害者である親族を扶養している方~
障害者である親族を扶養している方は、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは一人当たり40万円)、特別障害者で常に同居しているときは 1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。
⇒国税庁タックスアンサー 障害者控除

その他の所得控除・税額控除
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除、寡婦・寡夫控除、配当控除、外国税額控除などの控除があります。
⇒国税庁タックスアンサー 所得から差し引かれる金額(所得控除)
⇒国税庁タックスアンサー 税額控除



確定申告の料金表

無料税務相談 下記の料金表を基に、事前にお見積書を作成いたします。 どのような申告が必要かご不明な場合、複雑な申告の場合は、事前に税務相談(1時間無料)をご利用ください。
事業所得や不動産所得がある方については、経理や帳簿の事前対応が必要となります。「小規模事業者向パッケージプラン」のご用意がありますので、早めのご相談がお勧めです。


~不動産の大家さんの方、個人事業主の方へ~
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小規模事業者向パッケージプラン

~不動産の大家さんの方、個人事業主の方へ~

無料税務相談  事業所得や不動産所得がある方については、経理や帳簿の事前対応が必要となります。 白色申告の方についても、記帳・帳簿等の保存制度が2014年(平成26年)1月から対象となりました。
 ⇒国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳票等の保存について

青色申告者の65万円又は10万円の青色申告特別控除を受けたいと思う場合、取引を正規の簿記の原則により記帳していることが要件の1つになっています。
 ⇒業務のご案内 青色特別控除をお考えの方

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